議会レポート
Question

1.環境保全への取り組みについて

(1)市街地の緑化

【ア】
 先月、京都議定書が採択から7年余りを経て発効しました。地球規模の環境問題の解決に向けて、個人、企業、地方自治体、国、それぞれが、これまで以上に積極的に環境への取組を進めていかなければならないと思います。

 さて、横浜市の環境、特に緑に視点を移しますと、本市の緑被率は約31%で、20年前と比較しておよそ10ポイント減少しています。国(平成15年・社会資本整備審議会公園緑地小委員会)の報告では、「望ましい都市像」として「市街地における永続性のある緑地の割合を概ね30%以上確保すること」としています。
 いわば本市の緑被率は、国の報告で言うところの、「望ましい都市像」ぎりぎりのレベルである、ということになりますが、緑被率に関する目標と、目標達成に向けた施策はどのようなものでしょうか。

 現在の緑被率31%を維持していくことを目標としております。

 目標達成に向け、
<1>緑をつくる施策
<2>緑をそだてる施策
<3>緑をまもる施策
を、市民との協働を一層進めながら、バランスよく実施してまいりたい。


【イ】
 特に、私の地元、中区など都心部の区域においては、緑被率は既に20%を下回っており、いかにして新たな緑を増やし、緑被率をアップさせていくかが課題であると考えます。

 環境創造局の新たな施策としても、「都心部の水・緑(みりょく)づくり」事業が予定され、緑の少ない都心部の環境向上、魅力向上に取り組まれる、と聞いていますが、都心部をはじめとする市街地の緑化推進に向けた取り組みはどの様なものでしょうか。
<1>公有地の緑化
<2>屋上緑化への助成や民有地緑化の支援
<3>京浜臨海部や都心部のウォーターフロントにおいての緑化
<4>「緑の環境をつくり育てる条例」の改正
など、多様な取り組みによりまして、推進しております。


【ウ】
 昨年2月条例改正により、マンションや商業ビルにも緑化が義務づけられましたが、条例改正により新たに対象となった緑化協議の実績はどのようになっているのでしょうか。
 改正により、昨年9月以降、件数では67件、面積で約2.4ヘクタールの緑地が創出されました。


【エ】
 当局はこの実績について、どのように評価するのでしょうか。
 半年の間で、身近な場所に緑地が着実に創出されることをふまえますと、条例改正は効果があったと、考えております。


【オ】
 公共も民間も、緑をつくっていく仕組みは、先般の条例改正も含め、整ってきていると思います。しかし、つくった緑を維持していくことが、同じくらい重要であります。
 先般の条例改正では、「特殊緑化」として、屋上緑化、壁面緑化、コンテナを使用した緑化、も認めておりますが、マンションなどの場合、販売以降、住民管理組合の「緑への意識」の強弱によっては、せっかく作った緑を、その後適正に育てられずに枯らしてしまい、撤去してしまうようなことがないとはいえません。

 そこで、今回の質問にあたり、今の仕組みをもう一歩押し進めて、例えば事業者が入居者に対して、つくった緑を育てていくことについて説明することを義務づけるなど、緑を維持する仕組みづくりについても、取り入れていく必要があると考えますが、緑化協議によって設置された緑地の継続性の確保について、どのように考えているのでしょうか。
 管理方法などの指導、PRに努めるとともに、確保された緑地の存続につきましては、必要に応じて確認してまいります。


【カ】
 確かに、緑の環境は、そこに住まい、働く人自身が「環境をよりよくしよう」とする自覚と責任感があってこそ実現するものと思いますが、市民、事業者の緑化に対する意識が高まるよう、今後どのように普及啓発に取り組んでいくのでしょうか。
  市街地で、緑を増やしていくためには、公有地の緑化はもとより、民有地の緑化を進めていくことが最も重要であると考えております。
 そのためには、すでに実施しております<1>屋上緑化や生垣への助成<2>花苗の提供などや<3>緑の環境学習やさまざまなイベントの情報を提供することによりまして、市民の方々の緑に対する関心を一層高めるよう努めてまいります。

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