皆さまの声をかたちに!! 福島直子の市政レポートvol.7
市民活動推進条例の全部改正を提案します
市民のニーズが多様化、個別化する現在、より豊かな市民生活を築くためには、行政や企業のみならず、自治会・町内会などの地域住民組織やボランティアグループなど非営利の団体も加えた多様な主体によって公共的・公益的な活動が担われる社会となることが求められます。
横浜市はこうした「協働」を市民の理解のもとに推進し、市民一人ひとりが豊かに暮らせる地域社会の実現を目指すため平成12年に「横浜市市民活動推進条例」を制定しました。その後、市民と行政は幅広い分野で協働の取組を進め多くの実践を積み重ねてきました。その手法も、補助・助成、委託、共催等、多岐にわたっていますが、協働の現場からは、より適切なパートナーシップの構築のため、協働で行う事業の進め方等について、さらに規範を定める必要があるのでないかと指摘されています。
そうした市民の声に応え、協働を通じて民間の知恵や経験がより発揮される豊かな社会を実現するため、公明党横浜市会議員団は横浜市市民活動推進条例の全部を改正し「市民協働条例」として制定するよう提案することとしました。
協働の新たな規範づくりを「議員提案」で
市民協働には、行政の枠に捉われない民間ならではの事業展開が期待されます。一方、一般の市民を対象とした公共的・公益的な事業を担おうとする民間には、通常業務よりも高い公平さや公正さが求められます。そこで、市民協働を進める市民・民間団体・民間事業者(以下「市民等」とします)と行政の双方に一定のルール(法的規範)が求められることになります。地方公共団体の場合、「法的規範」とは「条例」がそれにあたります。市民協働は、市民等と行政が対等の立場で推進するものですから、その法的規範となる条例を当事者の一方であり、協働の現場においても指導的立場となることの多い行政が自ら提案することは好ましくないのではないか、市民の代表であるとともに行政の監視役である議員が、公益的な立場から提案する責務があるのではないかと考え「議員提案」し、5月31日開会の第二回市会定例会での成立をめざすこととしたのが、この「市民協働条例案」です。
市民協働条例案のポイント
(1) 現行の条例にない「市民協働」の定義付けを明確にします。(2)従来の市民協働がNPO法人を中心としたものと受け取られていた傾向があるため、自治会・町内会や企業も実施主体となることを明確にしました。(3)民間側からの提案は地域課題に限定せず行えるようにします。(4)「市民公益活動」には市民活動推進基金から助成するとともに、「市民協働事業」には公益上必要な負担を横浜市が負うことを明確にしました。(5)行政と民間とが対等な立場に立って事業を実施するため、基本的事項を契約によって定めることを規定しました。(6)民間が自立的に協働事業を行うためには財政的な基盤が必要になりますので、市民協働事業に支障とならない範囲で自主事業を認めました。(7)市民協働の展開に必要なアドバイスができる中間支援機関を、市をはじめ民間も一緒になって育成していくことを規定しました。(8)市民協働のより円滑な進展のために有識者からなる第三者機関での意見提言を求めます。 |